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(通知)大気汚染防止法に係る「解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引」及び「チラシ」の改訂について
2026-01-15
カテゴリ:業界・関連団体
標記のことについて、佐賀県 県民環境部 有明海再生・環境課より、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
くわしくは、以下、及び添付ファイルをご確認ください。
以下、有明海再生・環境課より~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)が、令和5年6月23日に公布され、令和8年1月1日から施行されました。
工作物の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)を行う場合についても、一部の場合を除き、調査者等による調査が義務付けられます。
このため、県では、下記の発注者及び建設・解体業者向け手引及びチラシを改訂し、県ウェブサイトに掲載しました。
ついては、建築物その他の工作物の解体等工事に当たり、手引及びチラシを御利用いただくとともに、貴会員への周知をお願いします。
【添付資料】
■別紙1-1 解体等工事に係る石綿飛散防止対策の手引~大気汚染防止法の留意事項~
■別紙1-2 解体等工事に係る石綿飛散防止対策の手引~大気汚染防止法の留意事項~
(災害時の取扱いを含む。)
※災害時において倒壊・損壊した、又は倒壊・損壊のおそれのある建築物等の状況等に
より、平常時の対応が困難な場合の取扱いを追記(点線囲み部分)したもの。
■別紙2 県チラシ「大気汚染防止法に基づき建築物・工作物の解体・改造・補修工事には石綿
(アスベスト)の事前調査・報告・掲示等が必要です」
■ 県ウェブサイト掲載場所
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佐賀県 県民環境部 有明海再生・環境課
生活環境担当
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【添付ファイル】





