新 着 情 報(令和3年度~令和7年度まで)
産業廃棄物多量排出事業者における処理計画等提出の周知について
2026-03-30
カテゴリ:業界・関連団体
標記のことについて、佐賀県循環型社会推進課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
くわしくは、下記、及び添付ファイルをご確認ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第9項等の規程により、産業廃棄物の多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及びその計画の実施状況を毎年6月30日までに都道府県知事へ提出しなければなりません。
作成要領等については、佐賀県ホームページ
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の提出 / 佐賀県 をご覧ください。
※詳細については、策定マニュアル 3ページから10ページを参考にしてください。
なお、処理計画を提出せず、若しくは実施状況を報告せず、または虚偽の報告をした者に対して、20万円以下の過料に処することとされています。
**************************************************
多量排出事業者とは・・・
◆前年度における特別管理を除く産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場(作業所)を設置して
◆前年度における特別管理を除く産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場(作業所)を設置して
いる事業者
◆前年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業場(作業所)
を設置している事業者
※令和7年度に処理計画書を提出した事業者は、令和8年度に多量排出事業者の該当しない場合でも実施
状況報告書の提出が必要です。
**************************************************
【添付ファイル】





