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国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部改正について
2022-08-19
カテゴリ:業界・関連団体
国土交通省から(九州建專連をとおして)標記の件について、添付ファイルのとおり、登録圧入工基幹技能者を新設する旨通知がありましたのでお知らせします。
【 概 要 】
先般、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第40号。以下「規則」という。)第18条の4の規定により、登録基幹技能者講習として、新たに登録圧入工基幹技能者講習が登録されたところです。
これを踏まえ、今般、規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録圧入工基幹技能者講習を修了した者を、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして認定するため、「国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件」(平成30年国土交通省告示第435号)の改正を行い、令和4年8月16日から施行することとなったもの。
【添付ファイル】