産業廃棄物の種類
区分 | 具体例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
汚泥 | 工場排水等の処理後の泥状のもの及び各製造業の製造工程で出る泥状のもので有機性及び無機性のすべてのもの |
廃油 | 潤滑油系、絶縁油系、洗浄油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類等、鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、合成高分子系化合物に係る固形状、液状すべての廃プラスチック類 |
紙くず | 紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、建設業(工作物の新築・除去等に伴って生じたもの)から生ずる紙くず |
木くず | 木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入材卸売業、物品賃貸業、建設業(工作物の新築・除去等に伴って生じたもの)から生じる木くず、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず |
繊維くず | 繊維工業、建設業(工作物の新築・除去等に伴って生じたもの)から生ずる天然繊維くず |
動植物性残さ | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じる動植物性残さ |
動物系固形不要物 | と畜場において解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、コンクリートブロックくず、インターロッキングブロックくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等からの残さい、不良鉱石、鋳物廃砂等 |
がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生ずるコンクリート破片、レンガ破片、その他これに類する不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・にわとり等の死体 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン対策特別措置法に定める特定施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、紙くず・木くず・繊維くず・金属くず(PCBが付着・封入等したもの)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
その他の産業廃棄物(13号廃棄物) | 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形物など) |
特別管理産業廃棄物
区分 | 具体例 |
廃油 | 産業廃棄物である摘発油類、灯油類、軽油類 |
廃酸 | 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物 (血液の付着した注射針、採血管など) 《施設例》病院、衛生検査所、介護老人保健施設、動物の診療施設、公立試験研究施設 |
廃PCB等PCB汚染物、PCB処理物 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず PCBが付着した廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず又はがれき類 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの |
廃水銀等及びその処理物 | 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)、廃水銀等を処分するために処理したもの (環境省令で定める基準に適合しないものに限る) 《施設例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他 |
廃石綿等 | 除去した飛散性の石綿・石綿含有保温材及びその除去に伴った石綿の付着のおそれがあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で集じん施設から集められた飛散性の石綿等 |
その他の産業廃棄物 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん等で特定の施設を有する事業場において生じたものであって政令で定める有害物質等の基準値を超えて含むもの |