新 着 情 報
テールゲートリフター特別教育の受講はお済みですか?
2024-01-26
カテゴリ:許可講習・研修会
重要
労働安全衛生規則が改正され、貨物自動車(2t以上5t未満)に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく特別教育の対象となります。
令和6年1月末までに、特別教育を受けた者でなければ、2月1日以降は、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。
まだ受講されてない事業所は下記機関で早急に受講をお願いします。
詳細は下記ホームページをご確認ください。
〇伊万里自動車学校
〇キャタピラー九州 福岡教習センター(福岡県筑紫野市針摺東3丁目6番1号)