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【依頼】産業廃棄物多量排出事業者における処理計画等提出の周知について
2025-03-31
カテゴリ:業界・関連団体
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標記のことについて、佐賀県循環型社会推進課より、周知徹底について、依頼がありましたので別添ファイルのとおりお知らせいたします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第9項等の規定により、産業廃棄物の多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及びその計画の実施状況を毎年6月30日までに都道府県知事へ提出することとなっています。
なお、多量排出事業者が産業廃棄物処理計画を提出せず若しくはその実施状況を報告せず、又は虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処することとされています。
期限(6月30日)までに提出していただきますようお願いいたします。
作成要領等については、佐賀県循環型社会推進課ホームページをご覧ください。
【佐賀県 循環型社会推進課 ホームページ】
【別添ファイル】